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エレベーター付けて・・・

建築基準法第2章第34条
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

でも・・・
5階以下のマンションには半分近くが設置されてないらしい
昇降機=エレベーターね
170425-02.jpg
今日も その 「エレベーターなし」

引越業務の効率が全く違う・・・
170425-03.jpg
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